大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)2075号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、被告人らの責任

被告会社は昭和四五年一月一二日本店所在地肩書地(代表取締役方住所に同じ)総合建設業、土地造成及び住宅の建売、木材の販売、不動産の売買、建築骨の製造販売、その他附随事業を目的として、資本金五〇〇万円(発行済株式数一万株)代表取締役山本真太郎、取締役山本ヤエコ、同山路添男、監査役内海潔の役員構成で設立されたものである。<証拠>

してみると、被告会社は本件事故発生(昭和四三年五月一一日)後に設立されたものであること明かである。

しかしながら、山本真太郎は本件事故当時本件加害車を所有し、被告豊原を雇傭して個人で建築業をしていたものであるところ、本件事故は、被告豊原が山本の仕事に従事中発生した事故であり、被告豊原は被告会社設立後は引続き被告会社で勤務し、右山本が代表者となり、取締役には同人の妻ヤエコの兄が就任しており、業務内容も同一であり会社所在地も代表者方であり、資本金も五〇〇万円であることが認められる。<証拠>

右事実によれば、被告会社はその実態は依然山本のいわゆる個人会社と推認されるから、右山本の権利義務はそのまま被告会社に承継されたものと云うべきであり、従つて被告会社は原告に対し、被告豊原の使用者として賠償責任を負うものと解すべきである。 (菅納一郎)

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